2022年2月28日発行
帯封に「1951年博物館法制定以来、初の逐条解説書、ついに誕生! 博物館行政と現場に精通する著者が博物館法等の条文を逐条解説し、難解な官庁用語や予算・税制等を基礎から説明。関係者必携の書」「本書の主な目次 第1章 法令の基礎 第2章 予算と税制 第3章 博物館法令逐条解説 第4章 博物館法の課題」とある。
博物館法の適用を受けるのは、登録博物館と博物館相当施設であり、博物館類似施設には同法の適用はない。しかし現実にはこの博物館類似施設が最も多い。学芸員は同法に定める国家資格であるが、学芸員有資格者が博物館以外の施設で学芸業務を行う場合も学芸員と名乗ることが多く、ある意味で混乱を招いている。キュレーターはアメリカでもイギリスでも国家資格ではないが、アメリカのキュレーターは日本の学芸員よりも高い権限を有し、大学の教授職に相当する存在であり、博物館の実質的運営責任者である場合が多い。
こんな法律やそれを解説する本があること自体、知りませんでした。驚きです。