2015年3月25日初版第1刷発行
・兄が親の財産を隠していると直感した弟は税理士と組んで、兄の申告額とは異なる財産を申告し、税務署がどちらが正しいのか調査した結果、兄が隠した親の財産のあぶり出しに成功。高い相続税を払うことになるが、成功すれば兄にペナルティを課すことができる。
・被相続人の愛人に子どもがいた場合には「名を取るか実を取るか」の選択に迫られる。
・本家の跡継ぎにはSNSは止めた方がいいとアドバイスすることもあるという。やっかみを抱く分家から批判の的にされるから、というのがその理由だとか。怖いですね。
・家賃保証制度は入居者がいてもいなくても家賃を保証してくれる制度だが、家賃の金額までは保障してくれない。いつでも家賃を見直すことができる契約になっているから、節税対策の口車に乗せられてアパートを建てても手放す結果になることがあるらしい。これも怖い。
・教育資金の一括贈与の非課税制度は1500万円までの贈与が非課税で贈与できるというものだが贈与する側ではなく贈与を受ける側の金額なので、妻若しくは夫の実家それぞれに確認しておかないとトラブルに発展することもあるそうだ。へー、そうなんだ。
・節税対策を優先して家を子の名義にしてしまうと親は自らの存在意義を感じることができなくなりかえって親不孝に繋がることもあるらしい。相続税対策はあくまで親自身が得をしたり楽しくなったりするプランを提案しなければ受け入れてもらえないらしい。
・不動産の相続税はすべて加算できるわけではなく、納税のために売却した土地の相続税のみが加算できるというように法改正されたらしい。これにより譲渡所得税は高くなったらしい。
・創業経営者には事業承継後も生涯現役で働くのが大事なので事業の一部を切り離して好きなことを続けるというのも妙手らしい。
・路線価が決まっている場所で路線価より低い価格で申告をするためにはその根拠を示す必要があるらしい。そのためには戦う税理士が必要みたいだ。
・相続税の申告を手掛ける税理士は平均で年0.8件。年20件以上の申告を経験している税理士選びがお勧めだという。そりゃそうだよな、と思う。